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東京家庭裁判所 昭和34年(家)10435号 審判

申立人 曹三重(仮名)

事件本人 曹和達(仮名)

主文

事件本人を禁治産者とする。

理由

当裁判所の事件本人について直接現認した状況、申立人審問の結果、鑑定人山田文雄の鑑定の結果を総合すれば事件本人は心神喪失の常況にありと認められるので、禁治産宣告をすることを相当と認め、主文のとおり審判をする。

(家事審判官 武富貴志男)

申立の理由

右事件本人は、昭和三〇年一〇月二六日より悩梅毒に罹り進行麻痺の病名の下に頭書現在地病院に入院加療中の者ですが担当医師山田文雄氏の言によるに知能低下して、心神喪失者であるとの旨を云われました。然るに今度事件本人は其の賃借家屋明渡の訴訟を起されたので其の訴訟を追行せしめ、又は訴訟代理人を選任せしめる為め及び其他財産権管理の為め必要があるので本申立に及んだのであります。

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